車を売る時期と税金の関係とは?自動車税は還付される?

車 売る時期 税金

車を売る時期によっては、税金が還付される場合と税金を支払わなくてはならない場合があります。

車の税金は3つあります。

  • 自動車税
  • 自動車重量税
  • 自動車取得税 (消費税10%後は廃止され、環境性能税が導入)

当記事では、車を売る時期によって変わる税金について解説し、損をせずに車を売却できるようにお伝えしていきます。

 

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車を売る時期と税金の関係

軽自動車税

車の税金3つの内、車を売る時期によって戻ってくる(還付される)税金と戻ってこない税金があります。

 

 

還付(実質還付)される税金

自動車税

 

 

還付されない税金

  • 自動車重量税
  • 自動車取得税(消費税10%後は廃止され、環境性能税が導入)

 

 

自動車税の還付

自動車税

自動車税は毎年4月1日時点で車を所有している方に課せられる、1年分を先払いする税金です。

自動車税の還付は本来、『廃車手続き』と『還付手続き』の両方の手続きをした時のみ還付されますが、車を売却した際も実質還付されます。

実質還付の意味は、売却した月以降の自動車税を買取り店が立て替えることで、買取り店から還付金を受け取ることができます。

車を売却する場合は名義変更になり、本来は自動車税の還付はありません。 

 

 

普通車の自動車税

排気量(cc)13年経過前(13年未満)13年経過後(13年以上)
1000cc以下¥29,500¥33,900 (+4,400円)
1000cc越~1500cc以下¥34,500¥39,600 (+5,100円)
1500cc越~2000cc以下¥39,500¥45,400 (+5,900円)
2000cc越~2500cc以下¥45,000¥51,700 (+6,700円)
2500cc越~3000cc以下¥51,000¥58,600 (+7,600円)
3000cc越~3500cc以下¥58,000¥66,700 (+8,700円)
3500cc越~4000cc以下¥66,500¥76,400 (+9,900円)
4000cc越~4500cc以下¥76,500¥87,900 (+11,400円)
4500cc越~6000cc以下¥88,000¥10,1200 (+13,200円)
6000cc越¥111,000¥12,7600 (+16,600円)

 

 

【 車を8月に売却した場合 】

車を8月に売却した場合は9月~翌年3月までの自動車税を支払う義務はなく、7ヶ月分(9月~翌年3月)が買取り店から実質還付されます。

還付金の計算は納税額を12分割し、残りの月数を乗じた金額になります。

自動車税 還付
還付金の計算例


【(例) 排気量3000ccの車を8月で売却した場合】

車を8月に売却した場合の還付金は、¥29,7500(円)になります。

  
■排気量3000ccの自動車税:¥51,000

9月~翌年3月の7ヶ月分は納税する義務はありません。

  
■1ヶ月当たりの納税額
¥51,000(円) / 12ヶ月 = ¥4,250(円)

(1ヶ月当たりの納税額) × (納税義務が無い月数) = (還付金)

¥4,250(円) × 7ヶ月 = ¥29,7500(円)

 

 

買取り店からの還付の注意点

  • 還付しない買取り店が存在する
  • 還付金を含めた買取り額を提示する
  • 自動車税還付委任状に押印させる

 

還付しない買取り店が存在する

車買取り店の中には自動車税を還付しなければならないことを知りながら、意図的に還付しない買取り店が存在します。

お客さんの方に「自動車税の還付があることを知らなかった」といった場合が多くあります。

 

 

還付金を含めた買取り額を提示する

一番多く見られるケースは、買取り額を高く見せる為に還付金買取り額合算した金額を提示します。

この場合は、買取り額と還付金を分けた明細書をもらうことで金額が明確にわかるようになります。

メモ

お客さんは、査定額¥50万円で売却し更に還付金を受け取ると思っていたところ、 買取り額は¥47万円、還付金¥3万円、合計¥50万円だったと後から気がつくケースがあります。

 

 

自動車税還付委任状に押印させる

自動車還付税委任状とは、『自動車税の還付があった場合は受け取りません(放棄する) 』を意味する書類です。

自動車還付税委任状に押印した場合、還付金は車買取り店が受け取ることになります。

車の売却手続き中には複数の書面に押印します。

買取り店の中には、他の書類と紛れ込ませ自然な流れで押印させることもありますので注意してください。

売却手続き前から還付金は必要の旨を口頭で伝えることや、何の書類に押印するか都度、確認するようにしましょう。

 

 

軽自動車の還付について

軽自動車税

軽自動車には還付金制度そのものが設けられていません

 

 

売却後に自動車税納付書が届く?

自動車税

車が最も売れる2月や3月は、車買取り店にとって最も忙しい時期です。

車の売却を3月に行った場合、名義変更の手続きが4月に遅れてしまう事例があります。

名義変更が3月中に完了しなかった場合、4月1日時点で車を所有しているあなたが名義になりますので、あなたの自宅へ自動車税納付書が郵送されます。

売却後に納付書が郵送された場合は、支払いをせずに納税期限の5月31日までに買取り店へ連絡しましょう。

 

 

自動車重量税の還付

自動車重量税の還付はありません

重量税は車検時に支払うため、車検直後に車を売ると約2年分の重量税を損することになります。

買取り店の営業方針や交渉によりますが、車検満了日までの重量税を月割計算し査定額に上乗せしてくれる買取り店もあります。

 

 

普通車:13年経過の自動車重量税

車両重量 (kg) 2年分の重量税 (円)
1.0t以下¥16,400円
1.5t以下¥24,600円
2.0t以下¥32,800円
2.5t以下¥41,000円

 

 

自動車取得税の還付

自動車取得税の還付はありません

なお、自動車取得税は50万円以上の自動車を取得した場合に課せられる税金です。

  • 軽自動車の税率:2%
  • 普通車の税率 :3%

 自動車取得税は、消費税が10%増税後は廃止され、新たに環境性能税が導入する予定です。

  

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事業用の場合の税金

事業用
  • 所得税
  • 消費税

 

 

事業用の車を売る場合は、所得税と消費税の課税対象になります。

多くの方の用途である、通勤や休日のドライブ、家族の送り迎え、買い物などで使用している場合は非課税になりますので、税金はかかりません。

 

 

いつのタイミングで売ることが良い?

2月 3月

車を売るタイミングは自動車税還付の面では3月上旬に売却することが良いです。

3月に売却した場合、還付金の手続きは不要となるため売却手続きがスムーズになります。

査定2月に受け、3月上旬売却することが理想的です。

 

 

3月中旬や下旬は名義変更が遅れる?

3月は1年で最も車の販売台数が多いため買取り店が忙しくなります。

3月中旬や下旬に売却した場合、名義変更の手続きが送れてしまい4月に入ってしまう恐れがあります。

買取り店が3月31日までに名義変更の手続きを完了しない場合、自動車税の納付書はあなたの自宅へ郵送され納税義務が生じます。

買取り店へ連絡する必要があるなど手間や面倒が増えるため、滞りなくスムーズに手続きを完了するためには3月上旬に売却することがおすすめです。

3月上旬に売却するには、査定2月に受けることが理想です。

 

 

車検ギリギリのタイミング

車検

3月を除いた月で車を売却する場合、何月であっても自動車税還付の手続きがあります。

重量税を考えた時に、車検満了日まで月数が残っているともったいなく感じますが、車検ギリギリまで売却しないと考えることは良くありません。

重量税の損失は少なく自動車税の還付金もありますが、車検満了日から3ヶ月以内は買取り査定時に減点対象となりマイナス査定になります。

 

一部を抜粋

お金としての価値(査定価格)にするモノサシである標準状態は、”車検の残り月数3ヶ月以内であること”

引用元:JAAI(日本自動車査定協会) 】

関連記事車を高く売る時期はいつが良い?車検ギリギリの売却を避ける理由は?

 

 

まとめ

  • 車を売ると自動車税の還付があり、売る時期によって還付金にがあります。(軽自動車には還付制度は設けられていません)
  • 自動車重量税の還付はありません。
  • 自動車取得税の還付はありません。

 

注意点

  • 多くの買取り店は買取り額を高く見せるために、買取額と自動車税還付金を合算します。 売却手続きの際は別々に明細書を請求し、買取り額と還付金を明確にしましょう。
  • 自動車税を還付しない買取り店も存在します。
  • 自動車税還付委任状に押印した場合は、自動車税の還付を放棄することになります。
  • 車を売る時期は、査定2月に受け、売却手続きは3月がスムーズにいきます。

 

7年経過の車は修理を続けると損をするの?買い替える判断基準についても

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≫ 7年経過の車は修理すると損をする!?

 

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