車は13年経過すると税金はいくら上がる?ハイブリッドと軽自動車についても!

13年経過増税

新年度登録から13年が経った車両は『自動車税』『自動車重量税』が増税になります。

これを機に車の買い替えを検討する方もいらっしゃいます。

13年経過の増税は、普通車、軽自動車、ハイブリッド車の全ての車種によるのでしょうか。

また増税の場合、いくら増税されるのでしょうか。

当記事では、増税対象の車種や具体的な増税額についてお伝えしていきます。

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軽自動車の場合

軽自動車の場合、新年度検査から13年経過すると軽自動車税、重量税が増税します。

 

 

軽自動車税について

軽自動車税は2015年4月以降の新車の場合は10,800円(2015年以前の新車と全ての中古車は7,200円)ですが、13年経過した場合は12,900円になります。

約1.8倍の5,700円の増税になります。

 納税額
13年経過前 (13年未満) ¥10,800
13年経過後 (13年以上)¥12,900 (+2,100円)

 

 

軽自動車の重量税

軽自動車の重量税は、新車登録から3年目の車検時に¥9,900円かかり、その後は2年毎に¥6,600円の重量税がかかります。

13年経過の増税額は、3年目以降の¥6,600円から¥1,000円増税し¥7,600円になります。

18年経過では、同じく3年目以降の¥6,600円から、こちらは¥2,200円増税して¥8,800円になります。

 納税額(2年分)
初回3年目 ¥9,900
3年目以降~13年経過前 (13年未満) ¥6,600
13年経過後~18年経過前 (13年以上 ~ 18年未満)

¥7,600(+1,000円)

18年経過後

¥8,800(+2,200円)

 

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新年度検査

新年度検査とは、陸運局に登録申請が受理された日になり、中古車を購入した日とは異なります。

中古車を購入した場合は以前に乗られていた方が登録申請を受理した日が新年度検査になります。

同じ意味で、『初年度登録年月』がありますが、こちらは普通車の場合の呼称になります。

 

 

13年経過の捕らえ方

軽自動車と普通車では13年経過の捕らえ方が少し違います。

軽自動車の13年経過についてお伝えします。(普通車については少し下の方に記載してあります)

原則として、初度検査年から13年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。

平成14年に初度検査を受けた自動車の適用日は、平成27年12月1日からです。

初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「月日」に関係なく、当該交付年月から13年経過した年の12月1日以降に受ける検査から適用されます。

13年経過の後に来る18年経過も同じ考え方になります。

引用:租税特別措置法施行令:第五十一条の三

初年度検査年月初年度登録年月の確認は、自動車検査証(車検証)に記載されていますので、そちらをご確認下さい。

車検証

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

 

普通車の場合

普通車

普通車の場合も軽自動車同様に、13年経過で自動車税、重量税の増税があります。

同じく18年経過についてもさらに増税があります。

 

 

普通車の自動車税(13年経過前(13年未満)と経過後)

排気量(cc)13年経過前 (13年未満)13年経過後 (13年以上)
1000cc以下¥29,500¥33,900 (+4,400円)
1000cc越~1500cc以下¥34,500¥39,600 (+5,100円)
1500cc越~2000cc以下¥39,500¥45,400 (+5,900円)
2000cc越~2500cc以下¥45,000¥51,700 (+6,700円)
2500cc越~3000cc以下¥51,000¥58,600 (+7,600円)
3000cc越~3500cc以下¥58,000¥66,700 (+8,700円)
3500cc越~4000cc以下¥66,500¥76,400 (+9,900円)
4000cc越~4500cc以下¥76,500¥87,900 (+11,400円)
4500cc越~6000cc以下¥88,000¥10,1200 (+13,200円)
6000cc越¥111,000¥12,7600 (+16,600円)

 

 

普通車の重量税

【 普通車 13年経過前(13年未満) 重量税

車重 (t)新車購入3年以内新車購入3年以降
0.5t 以下¥12,300¥8,200
0.5t 越~1t 以下¥24,600¥16,400
1t 越~1.5t 以下¥36,900¥24,600
1.5t 越~2t 以下¥49,200¥32,800
2t 越~2.5t 以下¥61,500¥41,000
2.5t 越~3t 以下¥73,800¥49,200

 

 

【 普通車 13年経過後(13年以上) 重量税

車重(t)13年経過 (2年分)
0.5t以下¥11,400 (+3,200円)
0.5t越~1t以下¥22,800 (+6,400円)
1t越~1.5t以下¥34,200 (+9,600円)
1.5t越~2t以下¥45,600 (+12,800円)
2t越~2.5t以下¥57000 (+16,000円)
2.5t越~3t以下¥68,400 (+19,200円)

 

 

普通車 18年経過(18年以上) 重量税

車重(t)18年経過(18年以上) (2年分)
0.5t以下¥12,600 (+4,400円)
0.5t越~1t以下¥25,200 (+8,800円)
1t越~1.5t以下¥37,800 (+13,200円)
1.5t越~2t以下¥50,400 (+17,600円)
2t越~2.5t以下¥63,000 (+22,000円)
2.5t越~3t以下¥75,600 (+26,400円)

 

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初年度登録年月

初年度登録年月とは、初めて陸運局に登録申請が受理された日のことです(中古車を購入した年月とは異なります)

 

 

13年経過の捕らえ方(普通車)

普通車と軽自動車では13年経過の捕らえ方が少し異なります。

普通車の13年経過について。

原則として、初度登録年月から12年11ヶ月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。

 

(例)

平成14年6月に初度登録(または初度検査)を受けた自動車の適用日は、平成27年5月1日からです。

初度登録の際に自動車検査証の交付を受けた「」に関係なく、当該交付年月から13年経過する月の1日以降に受ける検査から適用されます。

18年経過の考え方も同じになります。

引用:租税特別措置法:第九十条の十一の二、第九十条の十一の三

初年度検査年月の確認は、自動車検査証(車検証)に記載されていますので、そちらをご確認下さい。

 

ハイブリッド車の場合

現在のところハイブリッド車の13年経過による増税は自動車税、重量税共にありません。

ハイブリッド車の他にも、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車なども適用外となっています。

 

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エコカー減税対象車

エコカー減税を受けることができるのは以下の車両が対象です。

対象車種
  • 燃料電池車
  • 天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
  • 電気自動車
  • ブラグインハイブリッド車
  • クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合又は平成30年排ガス規制適合)
  • ガソリン車(ハイブリッド車含む)

 

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13年経過の増税や車両トラブルの増加は買い替えの合図?

エコカー以外13年経過した車両は、『自動車税』『重量税』の重課が科せられます。

13年経過で増税する理由は、近年の車の買い替え平均年数が12.5年前後に起因したものと思われます。

13年経過する前に、新車に乗り換えることで通常の納税額になります。

車は『走る税金』とも揶揄され、消耗品に加え維持するのも大変です。

わずかな増税と考えるよりも、『チリも積もれば大きな金額』と考え、じっくり検討することが必要です。

また、一つの目安である10年・10万kmが近づくにつれて、車両トラブルも目立ち始めます。

修理にかかる費用や何度もディーラーや修理工場へ持ち込む時間は無視できないほどの大きな時間になります。

最近の車は燃費が良くなったことでガソリン代が節約でき、以前と比べ少しお財布に優しくなりした。

13年経過を機に車の買い替えを検討してみてはいかがでしょうか。

  

7年経過の車は修理を続けると損をするの?買い替える判断基準についても

新車

走行距離が7万kmに差し掛かかると車の寿命が近づく為、修理や故障の頻度が多くなります。

そんな時に、『修理してもう少し乗り続けようか』 それとも『思い切って買い替えようか』と悩んでしまいます。

大きなお金が動くため、どちらを選択した方が損をせず得になるか判断に迷いが生じます。

10万kmに差し掛かり寿命が近づく車は修理をするとをします。

  

≫ 7年経過の車は修理すると損をする!?

 

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