毎年5月のゴールデンウィーク頃に届く『自動車税』
自動車税はナンバープレートがついた「公道を走ることが可能な車」に対しては、納税義務があります。
支払いの期限が過ぎて未納が続いてしまった場合には、どうなってしまうのでしょうか?
期限が過ぎてしまった後は、車に乗ることができるのか、その後の手続きをどのように踏めば良いか、そのような疑問について解説していきます。
もくじ
納税の期限は?
自動車税の納付期限は、その年の5月31日です(青森県と秋田県は毎年6月30日が期限です)
ただし、5月31日(6月30日)が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌平日が期限になります。
手軽な支払い方法や施設は、コンビニエンスストアで支払うことが手軽で簡単です。
金融機関(銀行)などコンビニエンスストア以外の支払いについては、納付書の裏に詳しく記載があります。
期限が過ぎた後は払える?
【 納期が過ぎた後 】
- 銀行
- 各都道府県の税務署
- 自動車税事務所
5月31日(31日が土・日・祝日の場合は翌平日)の納付期限を過ぎてしまった場合、銀行や各都道府県の税務署、自動車税事務所の窓口で支払うことになります。
コンビニエンスストアやゆうちょ銀行での支払いはできません。
納付書はそのまま継続して使えますので、お手元の納付書で支払いをします。
督促状が郵送された後の納税 (自動車税の支払い) は、督促状同封の納付書にて支払いをします。
督促状が郵送されるまでは、5月31日期限 (秋田県、青森県は6月30日が納税期限 ) の納付書にて支払いが可能です。
督促状はいつ届く?
納付期限である5月31日を過ぎても未納の場合は、6月中に督促状が郵送されます。
自治体により郵送時期は異なりますが、ほとんどの場合は納付期限から1ヶ月以内に郵送されます。
その後の支払いに応じない場合は、再び1ヵ月後に督促状を郵送されることが多いです。
督促状が郵送される時期や文面は自治体により様々です。自治体により書式が様々な理由は、自動車税は都道府県に納めるためです。国に納めるものではないため、都道府県ごとに決まりごとが異なっています。
納付期限が過ぎると延滞金や車に乗ることは?
- 納期から1ヶ月間 :2.7%が加算。
- 納期から2ヶ月目以降:9.0%が加算。
5月31日の納付期限が過ぎてしまうと、期限の翌日から延滞金が加算されます。
納期から1ヶ月間は2.7%が加算され、その後も支払いが滞った場合 (納期から2ヶ月目) は、9.0%が加算されます。
延滞金の加算は『全額が¥1,000円未満の延滞金は切り捨て ( 延滞金は¥0円扱い ) 』となっています。
以下に、納期から1ヶ月間の延滞金と2ヶ月以降の延滞金について、納税額¥58,000円を例に計算式を記します。
延滞金の計算例
排気量 | 自家用 | 延滞金発生目安 |
1000cc以下 | ¥29,500 | 11月中旬頃 |
1000cc越~1500cc以下 | ¥34,500 | 10月中旬頃 |
1500cc越~2000cc以下 | ¥39,500 | 10月上旬頃 |
2000cc越~2500cc以下 | ¥45,000 | 9月下旬頃 |
2500cc越~3000cc以下 | ¥51,000 | 9月上旬頃 |
3000cc越~3500cc以下 | ¥58,000 | 9月上旬頃 |
3500cc越~4000cc以下 | ¥66,500 | 8月下旬頃 |
4000cc越~4500cc以下 | ¥76,500 | 8月中旬頃 |
4500cc越~6000cc以下 | ¥88,000 | 8月上旬頃 |
6000cc越 | ¥111,000 | 7月下旬頃 |
納期から1ヶ月間の延滞金計算式(¥58,000円の場合)
【6月分の延滞金】
¥58,000円×0.027(2.7%)×30日÷365=¥128.71円
6月の1ヶ月間にかかる延滞金は¥128.71円です。
しかし、¥1,000円未満は切り捨てになりますので延滞金は¥0円となります。
納期から2ヶ月目以降の延滞金計算式
【7月分の延滞金】
¥58,000円×0.09(9%)×31日÷365=¥443.34円
【6月分の延滞金】:¥128.71円。
【7月分の延滞金】:¥443.34円
合計は¥572.05円。
こちらも¥1,000円未満ですので、切り捨てにより延滞金は¥0円となります。
納期から3ヶ月目以降の計算式
【8月分の延滞金】
¥58,000円×0.09(9%)×31日÷365=¥443.34円
【6月分の延滞金】:¥128.71円。
【7月分の延滞金】:¥443.34円
【8月分の延滞金】:¥443.34円
合計は¥1,015.39円。
こちらは¥1,000円以上となりますので、延滞金が発生します (※ 排気量:3000cc越 ~ 3500cc以下の場合)
未納で車に乗ることはできる?
自動車税が未納であっても車に乗ることは可能です。
ただし、自動車税を未納の場合は車検を受けることはできませんので、車検切れ後は車に乗ることができなくなります (車検は自動車税の納税証明書がないと受けることができません)。
車検を受けるためには、自動車税の納税証明書が必要です。
差し押さえはある?
督促状の場合と同じで、差し押さえについても自治体により様々です。
2回目の督促状で差し押さえを通達する場合があれば、5回目に差し押さえの通達をする場合もあります。
通達は自治体に依るところがありすが、案内が郵送された際は差し押さえがの実行が開始されます。
差し押さえの種類
差し押さえについて
- 給与
- 預金
- 自動車
給与
給与の差し押さえの場合は、法律に基づいた計算を行い、差し押さえ額を決定します。
1か月分の給与全額差し押さえられるわけではありません。
詳しい計算式は法律に基づいて計算されますが、目安として例を挙げると、
1ヶ月の給料が20万円位の方であれば、概ね4万円前後が差し押さえとなります。
差し押さえ額が足りない場合は、納税額に達するまで毎月の給与から差し押さえが繰り返されます。
さらに給与が差し押さえられると、その事は会社にわかってしまいます。
預金
預金の差し押さえの場合は、ある日に自分の預金口座から差し押さえ全額を引き落とされます。
引き落としできない(差し押さえできない)、例外的な金額がありますが、原則的に未納者の都合はお構い無しに、ある日に全額引き落とされます。
自動車
自動車が差し押さえられた場合は、最終的にはオークションにかけられ、落札したお金で納税することになります。
ただ、自動車の場合は差し押さえられる可能性は上記2つよりも低いです。
理由は、換金の必要があることや車両の移動に費用がかかってしまうためです。
差し押さえが禁止されている物
差し押さえ禁止の物があります。
最低限の生活をするために必要なものは、差し押さえ禁止になっていますので、例を挙げてみます。
差し押さえ禁止のもの
- 冷蔵庫
- 家電製品
- ふとんなど
※テレビや高級家具は差し押さえの対象になります。
まとめ
- 5月31日 (青森県、秋田県は6月30日) の期限が過ぎていても最初の納付書で納税は可能です。
- 延滞金¥1,000円未満は切り捨て (¥0円扱い) になります。自動車納税額により延滞金は異なり、排気量3,500ccの場合は納税期限を2ヶ月間過ぎても延滞金は切り捨てによりかからず、3ヶ月以降から延滞金が加算されます。
- 督促状は6月中には郵送されるます。
- 督促状の郵送後も未納が続くと差し押さえが実行されます。
最後までお読み下さり、ありがとうございました。