煽り運転をした場合は、どのような『罰則』が科せられるのでしょうか。
2017年12月と2018年1月、警視庁が煽り運転に対する罰則を強化しましたが、その内容とはどのようなもので、煽り運転の対策にはどんなことがあるのでしょうか。
今回は、煽り運転の罰則や対策についてお話していきます。
もくじ
警察の罰則強化とは
警視庁は2017年12月、煽り運転により事故に至らなくても『免許停止』などの処分を行う旨を全国の警察に通達しました。
免許停止になると30日間~180日間、車を運転することができません。
さらに、2018年1月17日に警視庁から煽り運転の罰則強化の発表がありました。
煽り運転により事故や死傷に繋がると、『危険運転致死傷罪(妨害目的運転)』や刑法の暴行罪が適用され、欠格期間を含めた免許取消になることがあります。
車間距離をつめる行為は、『道路交通法26条』に抵触し以下の罰則が科せられます。
一般道 | 高速道路 | |
懲役 | - | 3ヶ月以下 |
罰金 | ¥50,000円以下 | ¥50,000円以下 |
反則金 | ¥6,000 | ¥10,000 |
¥8,000 | ¥15,000 | |
¥10,000 | ¥20,000 | |
基礎点数 | 1点加算 | 2点加算 |
煽り運転は道路交通法違反
煽り運転とは、走行中に直前を走る車へ車間距離をつめて威嚇や嫌がらせをする、悪質な危険行為です。
なお、後ろからの嫌がらせ・威嚇行為のみならず、前方や横からの威嚇行為も『煽り運転』に含まれます。
嫌がらせや威嚇をされた車は、自車の後方から煽られたように受けるため、『煽り運転』と呼ばれます。
煽られた車のドライバーは精神的に不安になり安全運転に支障をきたすため、煽り運転は道路交通法違反になります。
以下の違反に該当します。
- 車間距離保持義務違反
- 進路変更禁止違反
- 急ブレーキ禁止違反等
煽り運転
煽り運転に該当する行為
- 車間距離をつめる
- ハイビームやパッシング
- クラクション
- 無理な車線変更からの割り込み後に急ブレーキ
- 幅寄せ
- 言葉による暴言や罵声
これらは、偶然起きたものではなく故意で行う威嚇や嫌がらせ行為であり、同時に危険運転に該当します。
警察の取り締まり
警察は積極的に交通指導を取り締まっています。
2018年3月には静岡県警が新東名高速の取締りをリコプターにて上空から取り締まりを行いました。
この取締りでは、速度超過や通行帯違反などを検挙し、同年5月のゴールデンウィークにも実施されました。
煽り運転にあった時の対策
自分が煽り運転にあった場合には、どのように対策をすれば良いでしょうか。
道を譲る
自分が運転する車が煽り運転にあっていると感じたら、道を譲ってあげましょう。
譲ってあげると、さっと追い越して行きます。
無視・相手にしない
どれだけ煽られても無視・相手にしないことです。
勿論、その場合はこちらも道路交通法を厳守した上でのことです。
相手にすると余計に反応しますので無視しましょう。
高速道路ならSA・PAに入る
なるべく平常心を保ち最寄のSAやPAに入り、必要があれば110番通報をしましょう。
仕返しや報復はNG
煽り運転を受けても、決して道路上に停止をしたり、仕返しや報復行為をしないようにしましょう。
煽り運転をしてくる車から逃げようと、速度を上げることも事故に繋がりますので控えましょう。
もし、同乗者がいる場合は、110番通報をしてもらい、煽り運転をした車のナンバーを控え、スマートフォンなどで動画撮影も有効に活用しましょう。
まとめ
- 煽り運転の罰則強化は2017年12月と2018年1月の2回実施されました。
- 煽り運転は『道路交通法違反』、『危険運転致死傷罪(妨害目的運転)』、『暴行罪』に該当し、『免許停止』や『免許取消』になることがあります。
- 煽り運転を受けても無視し続け、仕返しや報復をしてはいけません。
最後までお読み下さり、ありがとうございました。