煽り運転の罰則強化はいつから?該当する違反と対策についても

煽り運転

煽り運転をした場合は、どのような『罰則』が科せられるのでしょうか。

2017年12月と2018年1月、警視庁が煽り運転に対する罰則を強化しましたが、その内容とはどのようなもので、煽り運転の対策にはどんなことがあるのでしょうか。

今回は、煽り運転の罰則や対策についてお話していきます。

 

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警察の罰則強化とは

警察 パトカー

警視庁は2017年12月、煽り運転により事故に至らなくても『免許停止』などの処分を行う旨を全国の警察に通達しました。

免許停止になると30日間~180日間、車を運転することができません。

 

さらに、2018年1月17日に警視庁から煽り運転の罰則強化の発表がありました。

煽り運転により事故や死傷に繋がると、『危険運転致死傷罪(妨害目的運転)』や刑法の暴行罪が適用され、欠格期間を含めた免許取消になることがあります。

車間距離をつめる行為は、『道路交通法26条』に抵触し以下の罰則が科せられます。

 一般道高速道路
懲役3ヶ月以下
罰金¥50,000円以下¥50,000円以下
反則金¥6,000¥10,000
¥8,000¥15,000
¥10,000¥20,000
基礎点数1点加算2点加算

 

 

煽り運転は道路交通法違反

煽り運転とは、走行中に直前を走る車へ車間距離をつめて威嚇嫌がらせをする、悪質な危険行為です。

なお、後ろからの嫌がらせ・威嚇行為のみならず、前方横からの威嚇行為『煽り運転』に含まれます。

嫌がらせや威嚇をされた車は、自車の後方から煽られたように受けるため、『煽り運転』と呼ばれます。

煽られた車のドライバーは精神的に不安になり安全運転障をきたすため、煽り運転は道路交通法違反になります。

以下の違反に該当します。

  • 車間距離保持義務違反
  • 進路変更禁止違反
  • 急ブレーキ禁止違反等

 

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煽り運転

煽り運転
  • 車間距離をつめる
  • ハイビームやパッシング
  • クラクション
  • 無理な車線変更からの割り込み後に急ブレーキ
  • 幅寄せ
  • 言葉による暴言や罵声

これらは、偶然起きたものではなく故意で行う威嚇嫌がらせ行為であり、同時に危険運転に該当します。

 

 

警察の取り締まり

ヘリコプター

警察は積極的に交通指導を取り締まっています。

2018年3月には静岡県警が新東名高速の取締りをリコプターにて上空から取り締まりを行いました。

この取締りでは、速度超過や通行帯違反などを検挙し、同年5月のゴールデンウィークにも実施されました。

 

 

煽り運転にあった時の対策

自分が煽り運転にあった場合には、どのように対策をすれば良いでしょうか。

 

道を譲る

自分が運転する車が煽り運転にあっていると感じたら、道を譲ってあげましょう。

譲ってあげると、さっと追い越して行きます。

 

 

無視・相手にしない

どれだけ煽られても無視相手にしないことです。

勿論、その場合はこちらも道路交通法を厳守した上でのことです。

相手にすると余計に反応しますので無視しましょう。

 

 

高速道路ならSA・PAに入る

なるべく平常心を保ち最寄のSAやPAに入り、必要があれば110番通報をしましょう。

 

 

仕返しや報復はNG

煽り運転を受けても、決して道路上に停止をしたり、仕返し報復行為をしないようにしましょう。

煽り運転をしてくる車から逃げようと、速度を上げることも事故に繋がりますので控えましょう。

もし、同乗者がいる場合は、110番通報をしてもらい、煽り運転をした車のナンバーを控え、スマートフォンなどで動画撮影も有効に活用しましょう。

 

 

まとめ

  • 煽り運転の罰則強化は2017年12月2018年1月の2回実施されました。
  • 煽り運転は『道路交通法違反』『危険運転致死傷罪(妨害目的運転)』、『暴行罪』に該当し、『免許停止』『免許取消』になることがあります。
  • 煽り運転を受けても無視し続け、仕返し報復をしてはいけません。

最後までお読み下さり、ありがとうございました。

 

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