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車の手続き

引越し後の車に必要な手続きしないとどうなる?税金やナンバー変更は?

2018年5月3日

引越し

引越しをすると車に関連する書類の変更手続きが必要になります。

しかし様々な手続きがあり、

何の手続きはをすればよいか?

いつまでにしなければいいか?

どこで手続きを行うか?

などの疑問が湧きます。

今回は、引越しをした際に必要な車に関する手続きと、その手続きをしなかった場合どうなってしまうかについてお話していきます。

 

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引越し後に必要な手続きとは?

  1. 運転免許証
  2. 車庫証明書※自動車検査証の前に行う
  3. 自動車検査証(車検証)
  4. ナンバープレートの変更
  5. 自動車保険
  6. ETCの再セットアップ

 

 

1:運転免許証の手続きについて

運転免許証

運転免許証の住所変更をしていない場合、運転免許証の更新案内が自宅に届かなくなり、更新時期に気がつかず、免許を失効してしまう恐れがあります。

そうなっては困りますので、住所が変わった際は住所変更の手続きをしておきましよう。

住所変更の手続きに期限は設けていませんが、すみやかに住所変更の手続きを行うようにとなっており、もし住所変更が行われていない場合は、2万円以下の罰金が科せられます。

運転免許証の住所変更は、引越し先の住所を管轄する警察署もしくは運転免許センターにて変更手続きが行えます。

平日:8:30~17:00

必要なものは?

  • 新しい住所の住民票
  • 印鑑

 

 

2:車庫証明書(自動車保管場所証明書)

車庫証明書

車庫証明書の手続きは、引越し先の住所を管轄する警察署で行うことができます。

こちらは、自動車検査証(車検証)の変更手続きの前に行います。

手続きは引越し先の住所に変更してから、15日以内に行うことが原則とされています。

手続きをしていない場合10万円以下の罰金となることがありますが、現実あまり厳しくは取り締まっていないようです。

車庫証明書(自動車保管場所証明書)の手続きには2回行かなければなりません。

1回目は、車庫証明書と保管場所標章の申請に行きます。

2回目は、車庫証明書、保管場所標章の交付、保管場所標章番号通知書を受け取るためです。

1回目と2回目の期間は、およそ1週間前後の期間があります。

手続きに必要なものは?

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所の所在図・配置図
  3. 保管場所使用権原疎明書面
  4. 保管場所使用承諾証明書
  5. 印紙
  6. 住民票(もしくは印鑑証明書)
  7. 印鑑
  8. 手数料:3000円程

 

 

3:自動車検査証(車検証)

車検

自動車検査証(車検証)の住所変更は、引越し先の住所を管轄する陸運局で手続きを行うことができます。
軽自動車の場合は軽自動車検査協会になります。

変更手続きは、引越し先の住所に変更してから15日以内に行うことが原則とされています。

期限を過ぎた場合は、50万円以下の罰金が科せられますが、現状は厳しく取り締まってはいません。

しかし、いずれ変更しなくてはいけない為、早めに手続きを済ませておくことが望ましいです。

手続きに必要な物

  1. 自動車検査証(車検証)
  2. 申請書(陸運局にて)
  3. 手数料納付書
  4. 車庫証明書(発行から1ヶ月以内の自動車保管場所証明書)
  5. 住民票
  6. 自動車税申告書(陸運局にて)
  7. 印鑑
  8. 手数料:3000円程

 

 

4:ナンバープレートの変更

ナンバープレート

ナンバープレートの変更は、引越し先の住所を管轄する陸運局で行います。
手続きは平日になり、陸運局は込んでいることが多いです。

手続きは、自分で行うこともできますしディーラーに手続きを依頼することもできます。

 

 

自分で手続きを行う場合

手続きに必要なものは?

  1. 車検証
  2. 発行から1ヶ月以内の車庫証明書(警察署で発行可)
  3. 発行から3ヶ月以内の住民票
  4. 認印
  5. 申請書 (当日、陸運局にて)
  6. 手数料納付書 (当日、陸運局にて)
  7. 自動車税申告書 (当日、陸運局にて)

係りの方の指示に従って書類を作成します(印紙:350円購入)。

作成した書類を提出後に新しい車検証を受け取り、旧ナンバープレートを返却します。(返却については陸運局により異る場合があります)新しいナンバープレートの取り付けをして完了です。

 

オンラインにて変更登録申請(2022年1月4日から開始)

マイナンバーカード

2022年(令和4年)1月4日からは所有者本人がオンラインサービスのOSS (自動車ワンストップサービス) にてマイナンバーカードを用いた場合に限りナンバープレートの交換を次の車検まで猶予する特例を創設しました。

OSS (自動車ワンストップサービス) とは?

”総務省より引用”

自動車の保有に伴い必要となる各種の行政手続きについて、自宅や会社のパソコンからオンラインにより一括して行うことができるようにするシステムのことです。

 

ディーラーに依頼する場合

引越しに伴う住所変更やナンバープレートの変更は、ディーラーに依頼することができます。

更に、車庫証明書の発行も含めてディーラーに依頼することができます。

依頼する場合に必要な書類

  1. 車検証
  2. 発行から1ヶ月以内の車庫証明書(警察署で発行可。発行もディーラーに依頼可)
  3. 発行から3ヶ月以内の住民票(引越し先の住所)
  4. 認印を押印した委任状

関連記事>>>引っ越し後も車のナンバーは変えたくない!そのままでも車検は通る?

 

 

5:自賠責保険・自動車保険

保険

住所変更をしていない場合でも、事故を起こしてしまった時に補償を受ける(保険金を支払ってもらう)ことは可能です。

しかし、保険会社の規約で住所変更を行うようになっていますので、住所に変更があった際はすみやかに変更しておきましょう。

住所変更は保険会社へ電話のみで行うことができます

 

 

6:ETCの再セットアップが必要

ETC

ナンバープレートを変更した際には、ETCの規約で再セットアップが必要になります。

再セットアップは、カー用品店ディーラーで設定ができます。

料金は2500円~3000円です。

ETCの再セットアップを行っていない場合

  1. 開閉バーが開かないことがあります。
  2. 正しい通行料金が請求されないことがあります。
  3. ポイント閲覧など一部のETCサービスが利用できなくなります。
  4. 時間帯割引が適用されないことがあります。
  5. ETC2.0サービスが受けられないことがあります。

 

 

再セットアップに必要なもの

ETCの再セットアップには、車載器管理番号(19桁の識別番号)が必要になります。

車載器管理番号

□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□

19桁の車載器管理番号の確認が記載が確認できるもの

  1. 取扱説明書や保証書
  2. セットアップ証明書
  3. セットアップ申込書の控え
  4. 車載器本体
  5. 車載器本体の音声やモニター表示など

 

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自動車税が届かない?

自動車税

自動車検査証(車検証)の住所変更をしていない場合は、自動車税の納付書が届かないことがあります。

自動車税の納付書は車検証に記載してある住所へ郵送しますので、車検証の住所変更をまだ行っていない方は、引越し前の住所に届くか宛先不明などになります(郵便居に転居届けをしていた場合は1年間有効)。

納付書が届かない場合は、お住まいの都道府県の税事務所にご連絡してみましょう。

関連記事>>>自動車税を払い忘れてた!滞納すると差し押さえや督促状が届く?

 

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手続きに行く場所のまとめ

車の変更手続きを行うことについて、手続きに行く回数も含めてまとめてみました。

運転免許証 警察署 平日(1回)
車庫証明書(自動車保管場所証明書) 警察署 平日(2回)
自動車検査証(車検証) 陸運局 平日(1回)
ナンバープレートの変更 陸運局 平日(1回)
自動車保険 保険会社へ電話 保険会社に依る
ETCの再セットアップ カー用品店やディーラー 店舗に依る

 

※ 車庫証明書(自動車保管場所証明書)のみ2回(平日)あります。

 

 

まとめ

  • 引越し後に必要な手続は主に6種類あり、平日しか窓口があいていないことが多いです。
  • 手続きしなかった場合は、特に厳しい罰則などはありませんが規約に定められています。
  • 車庫証明書(自動車保管場所証明書)の手続きには2回(平日)行かなければならない。
  • 特に動車検査証(車検証)』の手続きをしていない場合は、自動車税の納付書が届かなくなります。その場合は、お住まいの都道府県の税事務所にご連絡してみます。

最後までお読み下さり、ありがとうございました。

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