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法規

車の夜間走行は原則ハイビーム?道路交通法と対向車への違反行為とは?

2018年5月16日

ハイビーム

2017年3月に『改正道路交通法施行』が実施され、車の夜間走行時はハイビームかロービームかについて注目が集まりました。

結局、道路交通法ではどのような決まりになったのでしょうか。

今回は、改正された道路交通法、対向車とすれ違う時、違反になるハイビームの扱い方について解説していきます。

 

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道路交通法の改正で事実上の義務化

2017年3月の『改正道路交通法施行』で原則ハイビームと謡うようになりました。

道路交通法では、ハイビームとロービームは次のように謡われています。

  • ハイビーム・・・・・『走行用前照灯』
  • ロービーム・・・・・『すれ違い用前照灯』

 

道路交通法には、夜間走行時のヘッドライトは、ハイビームかロービームかについて記載があります。

引用:道路交通法 第五十二条「車両等の灯火」

 

1 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

 

2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

 

 

引用:道路交通法 第二十条

 

(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第二十条  法第五十二条第二項 の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。

一  車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。

二  光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

三  光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

四  トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

 

第五十二条 第2項の『灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。』

この文言からは、ロービームにすると解釈ができます。

そうすると、第1項は、ハイビームという解釈になります。

 

第二十条 第2項の『前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。』

この文言からも、ロービームを意味していると考えられます。

 

まとめると、すれ違い時や他の車両の直後を走行する場合は、灯火を減ずる操作をしなければならなく、ロービームに切り替えなさいという旨になります。

他の車両の妨げにならない場合は、ハイビームと解釈ができます。

 

つまり、『原則』ハイビームと謡っていますが、実情『義務化』になります。

従って、ロービームでは『法令違反』になり、反則金が科せられます。

反則金

  • 普通車 :¥ 6,000円
  • 中大型車: ¥7,000円

反則金に従わなかった場合は50,000円以下罰金になります。

 

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霧の場合は

霧 濃霧

濃霧の場合ハイビームでは乱反射をして、かえって危険になります。

道路交通法では濃霧の場合は前照灯(走行用前照灯ではない)を点けなければならない、とされていることから、濃霧の場合はロービームに切り替えて運転してもよいと考えられます。

 

 

まとめ

  • 他車の妨げにならない場合は、原則、夜間走行時はハイビームを使用して走行する。
  • すれ違いや直前に車が走行しており、妨げになる場合ロービームに切り替える。
  • 霧・濃霧の時はロービームで走行可。

最後までお読み下さり、ありがとうございました。

 

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