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車の税金

軽自動車の自動車税はいつから増税していくら値上げするの?13年超えの車についても

2018年5月4日

軽自動車税

平成27年(2015年)に軽自動車の自動車税(以下、軽自動車税)が増税になりました。

現在、軽自動車に乗られていえる方や、これから軽自動車の購入を検討している方は、今よりもいくら増税(値上げ)するか気になるところではあります。

また、初年度検査年月から13年を経過した車は自動車税、重量税共に増税し、重量税に関しては18年経過でさらに増税します。

今回は、軽自動車の自動車税と重量税の増税ついてお話していきます。

 

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自動車税の増税の対象車と納税はいつから?

車

全ての軽自動車が増税になるわけではなく増税になる車は、平成27年(2015年)4月以降新車限定したものです。

平成27年(2015年)の4月以降に新車を購入された方は、翌年の平成28年(2016年)4月の軽自動車税の支払い額は増税された額を支払うことになります。

 

上記以外は増税になりませんので、平成27年(2015年)の4月以降に購入した中古車や、平成27年(2015年)の4月以前に購入した車(新車・中古車)については増税はされません。(13年経過していない場合。13年経過については後ほど解説致します)

 

自動車税の値上げはいくら?

自動車税

増税後の支払いは、平成28年(2016年)4月からになります。

軽自動車税の支払い額は3,600円増税となり、従来の7,200円から10,800円 (1.5倍) になります。

 

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13年経過した自動車税はどうなる?

軽自動車

新年度検査から13年経過した車は、軽自動車税が7,200円から12,900円 (約1.8倍) になります。(13年経過の考え方)

平成27年(2015年)4月の増税前に購入した車(新車・中古車)であっても、それ以降に購入した車(新車・中古車)であっても、13年経過すると軽自動車税は12,900円となります。

 

先程の『平成27年(2015年)の4月以降の新車』では対象にならなかった車が、『新年度検査から13年経過』では対象になる車もあります。

 

初年度検査とは、初めて陸運局に登録申請が受理された日のことです(中古車を購入した年月とは異なります)

軽自動車と普通車で呼称が異なりますが、意味は同じです。

  • 初年度検査年月:軽自動車
  • 初年度登録年月:普通車

 

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13年経過の考え方

【軽自動車の場合】

原則として、初度検査年から13年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。

(例)

平成14年に初度検査を受けた自動車の適用日は、平成27年12月1日からです。

初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「月日」に関係なく、当該交付年月から13年経過した年の12月1日以降に受ける検査から適用されます。

18年経過の考え方も同じになります。

引用:租税特別措置法施行令:第五十一条の三

 

【普通車の場合】

原則として、初度登録年月から12年11ヶ月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。

 

(例)

平成14年6月に初度登録(または初度検査)を受けた自動車の適用日は、平成27年5月1日からです。

初度登録の際に自動車検査証の交付を受けた「」に関係なく、当該交付年月から13年経過する月の1日以降に受ける検査から適用されます。

18年経過の考え方も同じになります。

 引用:租税特別措置法:第九十条の十一の二、第九十条の十一の三

 

 

初年度検査年月(軽自動車)や初年度登録年月(普通車)は、自動車検査証(車検証)に記載されています。

車検証出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

 

重量税の増税について

重量税

重量税とは道路の整備に使われる税金になり、車重がある車は道路への負担が大きいという考えから、車重により税額が変わる税金です。

軽自動車の場合は一律定額、普通車の場合は車重 0.5t ごとに税額が変わります。

重量税は1年後ごとにかかる税金ですが、納税(支払い)は、車の新規登録時(3年分)と、その後は車検があるごとに2年分をまとめて納税します。

車検は新車登録から3年後に1回目の車検があり、その後は2年ごとに車検があります。

軽自動車の重量税は、新車購入時は3年分の9,900円、その後は車検ごとに2年分の6,600円を納税します。

 

 

13年経過(18年経過)した軽自動車の重量税は増税

先程、軽自動車の重量税は新車購入時は¥9,900円、その後は車検ごと(2年に1回)に¥6,600円を納税するとお伝えしましたが、それは13年経過していない納税額であり、新車登録から13年が経過した軽自動車は重量税が¥6,600円から7,600円になります(¥1,000円の増税)

更に、新車登録から18年が経過すると、重量税は8,800円になります(2,200円の増税)

ハイブリッド車や電気自動車は対象外です。

 

 

軽自動車の場合(重量税)

【増税前の納税額 重量税】

軽自動車 新車購入~3年以内 新車購入3年以降(2年分)
¥9,900円 ¥6,600円

 

増税後の納税額 重量税】(2年分)

軽自動車 13年経過(2年分) 18年経過(2年分)
¥7,600円(+1,000円) ¥8,800円(+2,200円)

 

 

13年経過(18年経過)した普通車の重量税は増税

13年経過、18年経過による増税は軽自動車のみならず普通車も増税になります。

 

 

普通車の場合(重量税)

増税前の納税額 重量税】

車重 新車購入~3年以内 新車購入3年以降
0.5t以下 ¥12,300円 ¥8,200円
0.5t越~1t以下 ¥24,600円 ¥16,400円
1t越~1.5t以下 ¥36,900円 ¥24,600円
1.5t越~2t以下 ¥49,200円 ¥32,800円
2t越~2.5t以下 ¥61,500円 ¥41,000円
2.5t越~3t以下 ¥73,800円 ¥49,200円

 

 

【増税後の納税額 重量税】(2年分)

車重 13年経過(2年分) 18年経過(2年分)
0.5t以下 ¥11,400円(+3,200円) ¥12,600円(+4,400円)
0.5t越~1t以下 ¥22,800円(+6,400円) ¥25,200円(+8,800円)
1t越~1.5t以下 ¥34,200円(+9,600円) ¥37,800(+13,200円)
1.5t越~2t以下 ¥45,600円(+12,800円) ¥50,400(+17,600円) 
2t越~2.5t以下 ¥57,000円(+16,000円) ¥63,000(+22,000円)
2.5t越~3t以下 ¥68,400円(+19,200円) ¥75,600(+26,400円)

 

 

まとめ

  • 軽自動車税の増税対象車は、平成27年(2015年)の4月以降の新車が対象。
  • 13年経過すると、軽自動車税は¥12,900円に値上げします。
  • 重量税は、軽自動車も普通車も13年経過で増税し、18年経過でさらに増税します。

最後までお読み下さり、ありがとうございました。

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